留学生の皆様へ

【在留(ざいりゅう)資格(しかく)】

1.在留(ざいりゅう)資格(しかく)について

留学生(りゅうがくせい)として学ぶ(まなぶ)ために必要(ひつよう)な在留(ざいりゅう)資格(しかく)は、原則(げんそく)として「留学(りゅうがく)」です。「留学(りゅうがく)」以外(いがい)の在留(ざいりゅう)資格(しかく)で在学(ざいがく)する場合(ばあい)は、在留(ざいりゅう)資格(しかく)を確認(かくにん)しますので、教学課(きょうがくか)へご連絡(れんらく)・ご相談(そうだん)ください。

なお、留学生(りゅうがくせい)が在籍(ざいせき)している学校(がっこう)に対(たい)しては、「在籍(ざいせき)管理(かんり)」を適正(てきせい)に行(おこな)うことが、日本(にっぽん)国(こく)(入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)や文部(もんぶ)科学省(かがくしょう)等(など))から求(もと)められています。在学中(ざいがくちゅう)は大学(だいがく)からの連絡(れんらく)を必(かなら)ず確認(かくにん)し、必要(ひつよう)な手続き(てつづき)を所定(しょてい)の期間内(きかんない)に行(おこな)ってください。もし、大学(だいがく)が留学生(りゅうがくせい)の在籍(ざいせき)管理(かんり)を適切(てきせつ)にできないと判断(はんだん)された場合(ばあい)(資格外(しかくがい)活動(かつどう)の制限(せいげん)時間(じかん)超過(ちょうか)、所在(しょざい)不明(ふめい)などが本学(ほんがく)から出た(で)場合(ばあい))には、大学(だいがく)として留学生(りゅうがくせい)を受(う)け入(い)れることができなくなることがあり、大学(だいがく)や他(た)の留学生(りゅうがくせい)に多大(ただい)な迷惑(めいわく)や不利益(ふりえき)をかけることになります。

2.在留資格変更(ざいりゅうしかくへんこう)/更新申請(こうしんしんせい)に必要(ひつよう)な「所属機関作成用(しょぞくきかんさくせいよう)」書類(しょるい)

自分(じぶん)で入国管理局(にゅうこくかんりきょく)(→本学(ほんがく)在籍中(ざいせきちゅう)は「大阪(おおさか)出入国(しゅつにゅうこく)在留管理局(ざいりゅうかんりきょく)神戸支局(こうべしきょく)」)へ出向(でむ)いて申請(しんせい)を行(おこな)う際(さい)に、申請(しんせい)に必要(ひつよう)な書類(しょるい)をすべて揃(そろ)えて、申請(しんせい)予定日(よていび)(入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)へ行(い)く予定(よてい)の日(ひ))の2週間前(しゅうかんまえ)までに、教学課(きょうがくか)窓口(まどぐち)へ申(もう)し出(で)てください。書類(しょるい)確認後(かくにんご)に申請(しんせい)に必要(ひつよう)な「所属(しょぞく)機関(きかん)作成用(さくせいよう)」書類(しょるい)を大学(だいがく)で発行(はっこう)します。なお、申請(しんせい)書類(しょるい)に不備(ふび)や不足(ふそく)がある場合(ばあい)は、書類(しょるい)が整(ととの)うまで「所属(しょぞく)機関(きかん)作成用(さくせいよう)」書類(しょるい)の発行(はっこう)ができませんので、早(はや)めに手続(てつづ)きを開始(かいし)してください。

【大学(だいがく)における在籍管理(ざいせきかんり)・書類提出(しょるいていしゅつ)】

留学生(りゅうがくせい)のみなさんに支援(しえん)を適切(てきせつ)に行(おこな)うために、大学(だいがく)としてみなさんに関(かか)わる情報(じょうほう)・状況(じょうきょう)等(など)を正確(せいかく)に把握(はあく)しておくこと(在籍(ざいせき)管理(かんり))が必要(ひつよう)です。留学(りゅうがく)に必要(ひつよう)な在留(ざいりゅう)資格(しかく)(通常(つうじょう)は「留学(りゅうがく)」ビザ)を有(ゆう)しているかどうかの確認(かくにん)を定期的(ていきてき)に行(おこな)うため、1年(ねん)に1回(かい)「在留(ざいりゅう)カード」「国民健康保険被(こくみんけんこうほけんひ)保険者証(ほけんしゃしょう)」「資格外(しかくがい)活動届(かつどうとどけ)」を教学課(きょうがくか)に提(てい)出(しゅつ)することが必要(ひつよう)です。

また、一時(いちじ)帰国(きこく)・海外(かいがい)渡航(とこう)の際(さい)には、「一時(いちじ)帰国(きこく)・海外(かいがい)渡航届(とこうとどけ)」を教学課(きょうがくか)に提出(ていしゅつ)することが必要(ひつよう)です。海外(かいがい)での災害(さいがい)、テロ、事故(じこ)、病気(びょうき)感染(かんせん)等(など)が発生(はっせい)した場合(ばあい)はもちろん、留学(りゅうがく)ビザで本学(ほんがく)に在籍(ざいせき)する留学生(りゅうがくせい)の渡航中(とこうちゅう)の行動(こうどう)把握(はあく)や安否(あんぴ)確認(かくにん)に必要(ひつよう)な情報(じょうほう)ですので、必(かなら)ず海外(かいがい)留学(りゅうがく)や海外(かいがい)旅行(りょこう)、一時(いちじ)帰国(きこく)をする際(さい)には、事前(じぜん)に提出(ていしゅつ)してください。

届出用紙(とどけでようし)は教学課(きょうがくか)窓口(まどぐち)で入手(にゅうしゅ)できます。
書類(しょるい)の未提出(みていしゅつ)や内容(ないよう)に誤(あやま)り・偽(いつわ)りがある場合(ばあい)、事件(じけん)や事故(じこ)・急病(きゅうびょう)等(など)の緊急時(きんきゅうじ)に、適切(てきせつ)な支援(しえん)・対応(たいおう)ができません。大学(だいがく)への提出(ていしゅつ)書類(しょるい)は、必(かなら)ず所定(しょてい)の期間内(きかんない)に提出(ていしゅつ)してください。

また、届(とど)け出(で)ている内容(ないよう)に変更(へんこう)が生(しょう)じた場合(ばあい)は、速(すみ)やかに変更(へんこう)内容(ないよう)を大学(だいがく)にしらせてください。

提出時期(ていしゅつじき)提出書類(ていしゅつしょるい)(※印(じるし)=原本(げんぽん)を窓口(まどぐち)で提示(ていじ))
毎年(まいとし)4月(がつ)
  • 在留(ざいりゅう)カード※
  • 国民健康保険被(こくみんけんこうほけんひ)保険者証(ほけんしゃしょう)※
  • 資格外活動届(しかくがいかつどうとどけ)
在留(ざいりゅう)資格(しかく)の変更(へんこう)、更新(こうしん)
  • 在留(ざいりゅう)カード
アルバイト先(さき)の変更(へんこう)、掛(か)け持(も)ち
  • 資格外(しかくがい)活動届(かつどうとどけ)
日本国外(にっぽんこくがい)への渡航(とこう)
(旅行(りょこう)、母国(ぼこく)への帰省(きせい))
  • 一時帰国(いちじきこく)、海外渡航届(かいがいとこうとどけ)

【アルバイト(資格外活動(しかくがいかつどう))】

1.アルバイトと在留(ざいりゅう)資格(しかく)

在留資格(ざいりゅうしかく)「留学(りゅうがく)」は、教育機関(きょういくきかん)における勉学(べんがく)(学習(がくしゅう)や研究(けんきゅう)等(など))を目的(もくてき)として許可(きょか)されるものであり、就労(しゅうろう)は認(みと)められていません。留学生(りゅうがくせい)のみなさんが日本(にほん)でアルバイトをするためには、「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」が必要(ひつよう)です。資格外(しかくがい)活動(かつどう)許可(きょか)を受(う)けていない場合(ばあい)は、必(かなら)ずアルバイトを始(はじ)める前(まえ)に許可(きょか)を得(え)てください。

2.資格外(しかくがい)活動(かつどう)の活動(かつどう)時間(じかん)(アルバイトの制限(せいげん)時間(じかん))

資格外(しかくがい)活動(かつどう)の活動(かつどう)時間(じかん)(アルバイト可能(かのう)な時間数(じかんすう))は、1週間(しゅうかん)28時間(じかん)以内(いない)(正規生(せいきせい)でない場合(ばあい)、1週間(しゅうかん)14時間(じかん)以内(いない))、学則(がくそく)に定(さだ)める長期(ちょうき)休業中(きゅうぎょうちゅう)(夏季(かき)休業(きゅうぎょう)・冬季(とうき)休業(きゅうぎょう)・春季(しゅんき)休業(きゅうぎょう)期間(きかん))は、1日(にち)8時間(じかん)以内(いない)(1週間(しゅうかん)40時間(じかん)以内(いない))であることが出入国(しゅつにゅうこく)管理(かんり)及(およ)び難民(なんみん)認定法(にんていほう)で定(さだ)められています。残業(ざんぎょう)時間(じかん)を含(ふく)めた活動(かつどう)時間(じかん)が、定(さだ)められた時間数(じかんすう)を絶対(ぜったい)に超(こ)えないように注意(ちゅうい)してください。なお、活動(かつどう)時間(じかん)の制限(せいげん)は、アルバイト先(さき)ごとではなく、留学生(りゅうがくせい)1日(にち)ごとの上限(じょうげん)です。複数(ふくすう)のアルバイト先(さき)で(掛(か)け持(も)ちをして)働(はたら)く場合(ばあい)は、合計(ごうけい)した時間(じかん)が超(こ)えないよう、よく確認(かくにん)をしてください。

※補講(ほこう)、集中(しゅうちゅう)講義(こうぎ)、正課(せいか)実習(じっしゅう)等(など)がある場合(ばあい)は、講義(こうぎ)等(など)への出席(しゅっせき)を必(かなら)ず優先(ゆうせん)すること。

3.アルバイトの業種(ぎょうしゅ)

アルバイトの業種(ぎょうしゅ)にはさまざまなものがあり、飲食店(いんしょくてん)(レストラン、ファストフード店(てん)、カフェ等(など))、小売業(こうりぎょう)(スーパー、コンビニ等(など))等(など)のほか、ホテル(フロント、レストラン補助(ほじょ))や、空港(くうこう)(飲食店(いんしょくてん)、免税店(めんぜいてん)等(など))で母国語(ぼこくご)を活(い)かしたアルバイトを行(おこな)う留(りゅう)学生(がくせい)もいます。

学生(がくせい)時代(じだい)のアルバイトは、就職(しゅうしょく)活動(かつどう)において自己(じこ)アピールに活(い)かすこともできますので、お金(かね)の面(めん)だけでなく、将来(しょうらい)を見通(みとお)したアルバイトを選択(せんたく)してください。

なお、留学生(りゅうがくせい)は「風俗(ふうぞく)営業(えいぎょう)等(など)の規制(きせい)及(およ)び業務(ぎょうむ)の適正化(てきせいか)等(など)に関(かん)する法律(ほうりつ)(風(ふう)適法(てきほう))」に該当(がいとう)するアルバイト(パチンコ店(てん)、ゲームセンター、スナック、バー、キャバレー、性(せい)風俗店(ふうぞくてん)等(など))で働(はたら)くことが禁止(きんし)されており、仕事(しごと)の内容(ないよう)が、清掃(せいそう)・皿洗(さらあら)い・チラシ配(くば)り等(など)であっても、認(みと)められません。

4.アルバイト雇用(こよう)内容(ないよう)証明書(しょうめいしょ)について

みなさんのアルバイトの状況(じょうきょう)を確認(かくにん)するため、毎年(まいとし)4月(がつ)に「資格外(しかくがい)活動届(かつどうとどけ)」を提出(ていしゅつ)していただきます。なお、年度(ねんど)の途中(とちゅう)で、新(あたら)しいアルバイトを始(はじ)めた時(とき)(アルバイト先(さき)の変更(へんこう)、掛(か)け持(も)ちをする場合(ばあい)等(など))には、その都度(つど)、必(かなら)ず、「資格外(しかくがい)活動届(かつどうとどけ)」を大学(だいがく)に提出(ていしゅつ)してください。(書類(しょるい)は、教学課(きょうがくか)窓口(まどぐち)でお渡(わた)しします。)

5.アルバイトの収入(しゅうにゅう)の目安(めやす)について

兵庫県(ひょうごけん)の最低(さいてい)賃金(ちんぎん)は899円(えん)(効力(こうりょく)発生(はっせい)日(び)2019年(ねん)10月(がつ)1日(にち))です。
時給(じきゅう)900円(えん)で週(しゅう)20時間(じかん)アルバイトをした場合(ばあい)は、1か月(げつ)(4週間(しゅうかん))72,000円(えん)程度(ていど)、長期(ちょうき)休業中(きゅうぎょうちゅう)に同(おな)じ時給(じきゅう)で週(しゅう)40時間(じかん)アルバイトをした場合(ばあい)は1か月(げつ)(4週(しゅう)間(かん))で144,000円(えん)程度(ていど)です。

講義(こうぎ)期間(きかん)(年間(ねんかん)約(やく)8.5か月(げつ))、長期(ちょうき)休業(きゅうぎょう)期間(きかん)(年間(ねんかん)約(やく)3.5か月(げつ))に、資格外(しかくがい)活動(かつどう)許可(きょか)時間(じかん)を守(まも)ってアルバイトを行(おこな)った場合(ばあい)の収入(しゅうにゅう)は、年間(ねんかん)1,100,000円(えん)程度(ていど)(月(つき)平均(へいきん)9万(まん)円(えん)程度(ていど))です。時給(じきゅう)により異(こと)なりますが、アルバイト収入(しゅうにゅう)の目安(めやす)としてください。

6.アルバイト収入(しゅうにゅう)が多い場合(ばあい)

資格外(しかくがい)活動(かつどう)時間(じかん)を守(まも)ってアルバイトを行(おこな)っている場合(ばあい)でも、収入(しゅうにゅう)が多(おお)い場合(ばあい)(年収(ねんしゅう)103万(まん)円(えん)以上(いじょう)、勤労(きんろう)学生(がくせい)控除(こうじょ)の場合(ばあい)130万(まん)円(えん)以上(いじょう))は所得税(しょとくぜい)の納付(のうふ)義務(ぎむ)が生(しょう)じ(給与(きゅうよ)天引(てんび)き)、また翌年(よくとし)の住民税(じゅうみんぜい)や国民(こくみん)健康(けんこう)保険料(ほけんりょう)が課(か)されること(減免(げんめん)制度(せいど)が受(う)けられないこと)があります。

なお、住民税(じゅうみんぜい)や国民(こくみん)健康(けんこう)保険料(ほけんりょう)の詳細(しょうさい)については、自治体(じちたい)ごとに異(こと)なるため、住(す)んでいる市町村(しちょうそん)へ問(と)い合(あ)わせてください。

7.アルバイトにかかわる注意(ちゅうい)事項(じこう)

日本(にほん)で働(はたら)く場合(ばあい)、アルバイトであっても遅刻(ちこく)や無断(むだん)欠勤(けっきん)は厳禁(げんきん)です。事故(じこ)等(など)により遅刻(ちこく)する場合(ばあい)や、体調(たいちょう)不良(ふりょう)等(など)によりアルバイトを休(やす)む場合(ばあい)には、できる限(かぎ)り早(はや)く連絡(れんらく)をしてください。また、アルバイトを辞(や)める場合(ばあい)は、1か月(げつ)以上前(いじょうまえ)に、退職(たいしょく)の意向(いこう)を書面(しょめん)などで確実(かくじつ)に伝(つた)えてください。

なお、重労働(じゅうろうどう)、長(ちょう)時間(じかん)、深夜(しんや)のアルバイト等(など)は、生活(せいかつ)リズムが崩(くず)れやすく学業(がくぎょう)に支障(ししょう)をきたすことがあります。学業(がくぎょう)との両立(りょうりつ)・バランスをよく考(かんが)えてアルバイトを行(おこな)ってください。

勤務(きんむ)時間(じかん)数(すう)に応(おう)じた給与(きゅうよ)が支払(しはら)われない、無理(むり)なシフト(制限(せいげん)時間(じかん)を超(こ)える勤務(きんむ))を強要(きょうよう)される等(など)の「ブラック・バイト」もあります。困(こま)った場合(ばあい)には、教学課(きょうがくか)窓口(まどぐち)へ相談(そうだん)してください。

【資格外活動(しかくがいかつどう)(アルバイト)に違反(いはん)が判明(はんめい)した場合(ばあい)】

許可(きょか)時間(じかん)を超(こ)えてのアルバイトや、認(みと)められていない業種(ぎょうしゅ)のアルバイトは、「不法(ふほう)就労(しゅうろう)」にあたり、3年(ねん)以下(いか)の懲役(ちょうえき)、300万(まん)円(えん)以下(いか)の罰金(ばっきん)、退去(たいきょ)強制処分(きょうせいしょぶん)等(など)となる可能性(かのうせい)があります。

また、違反(いはん)がある場合(ばあい)には、在留(ざいりゅう)資格変更(しかくへんこう)許可申請(きょかしんせい)や在留(ざいりゅう)期間(きかん)更(こう)新許可申請(しんきょかしんせい)の際(さい)に、在留(ざいりゅう)許可(きょか)されないことや在留(ざいりゅう)許可(きょか)期間(きかん)が通常(つうじょう)よりも短(みじか)くなることがあります。また、卒業後(そつぎょうご)の就職(しゅうしょく)先(さき)が決定(けってい)(内定(ないてい))した留学生(りゅうがくせい)が、学生(がくせい)時代(じだい)にアルバイト時間(じかん)超(ちょう)過(か)があったために在留(ざいりゅう)資格(しかく)変更(へんこう)が許可(きょか)されず、帰国(きこく)せざるを得(え)ないことなどがあります。

また、本学(ほんがく)においても、違反(いはん)が判明(はんめい)した場合(ばあい)には入国(にゅうこく)管理局(かんりきょく)等(など)の関係(かんけい)機関(きかん)へ報告(ほうこく)を行(おこな)うとともに、各種(かくしゅ)経済(けいざい)援助(えんじょ)制度(せいど)(奨学(しょうがく)金(きん)申請(しんせい)等(など))が受給(じゅきゅう)できない事態(じたい)となりますので、留意(りゅうい)してください。

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