大学へのご支援について

文部科学省によれば、大学の収入には学納金収入、補助金収入、資産運用収入及び寄付金収入の四つの柱があるとされています。また、最近では私立大学自らが財務基盤の充実のため外部資金の導入をはかり、寄付金募集をそのひとつとして重要視しています。神戸海星女子学院大学では、これまで寄付金募集は行っていませんでしたが、その教育方針・環境を守りながら、時代の変化に対応する教育研究活動を行うために必要な資金確保のためには皆様からのご寄付が必要と判断し、寄付金募集を実施する決定をいたしました。何卒ご協力の程お願い申し上げます。

寄付金募集要項

1.募金の代表者

神戸海星女子学院大学
教育振興運営委員会
学長 石原 敬子

2.募金の目的

「教育研究に要する経常的経費」への組み入れのため。

3.募金の種別

  • 個人寄付 一口5,000円
  • 法人寄付 一口の金額は特に定めておりません。

4.寄付のお申込み方法

以下7.に記載の問合せ先(大学総務課)にご連絡いただきましたら、折り返し「銀行・郵便局振込用紙」等の書類を送付いたします。寄付手続きは6.のように進めさせていただきます。

5.寄付金に対する税法上の優遇措置

本学へのご寄付に対しては、「特定公益増進法人」への寄付として税法上の優遇措置が受けられます。また、2011年度の所得税法改正により、個人からの寄付については、従来の所得控除のほかに、寄付された方の選択により新たに税額控除の適用を受けられるようになりました。

寄付者が個人の場合

ご寄付が本学に入金され次第、「寄付金領収書」(裏面に「特定公益増進法人であることの証明書(写)」が印刷)及び「税額控除に係る証明書(写)」をお送りします。一般的に税額控除の方が寄付された方にとって有利になり、寄付金の額が2,000円を超える場合には、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%を限度)を個人の所得税額から控除できることになります。詳しくは確定申告の際に税務署や税理士にご確認ください。

寄付者が法人の場合

ご寄付が本学に入金され次第、「寄付金領収書」(裏面に「特定公益増進法人であることの証明書(写)」が印刷)をお送りします。一定の限度額の範囲内で損金に算入することができます。

6.寄付手続きの流れ

本学では、大学新入生保護者の皆様には5月に、大学在校生保護者、大学教職員、各種関係法人の皆様には8月に、寄付のお願い書を送付いたします。また、一般の皆様にはご連絡をいただき次第、関係書類を送付させていただきます。寄付手続きの流れは以下のとおりです。

寄付手続きの流れ

7.お問い合わせ先

神戸海星女子学院大学 総務課
住所:〒657-0805 神戸市灘区青谷町2-7-1(電話 078-801-2277)
税法上の優遇措置については、法人事務局(電話 078-805-2557)までお問い合わせください。

8.遺贈による寄付について

本学へのご寄付は、不動産、株式等現物の場合でも譲渡所得が非課税になります。遺贈として本学にご寄付をお考えの方には信託銀行をご紹介することができます。法人事務局までお問い合わせください。