学生窓口、申請、相談

国民年金の学生納付特例制度について

国民年金への加入

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入した旨のお知らせが届きます。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内が送付されていました。

20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金加入のお知らせ(PDF:374KB)」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送付されません。)なお、20歳になった月分から保険料の納付が必要です。
※20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。

国民年金の学生納付特例制度

学生納付特例制度は、所得が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生の方について、在学期間中の納付を猶予し、社会人になってから在学期間中の保険料を納付できるようにするものです。(ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を後払いする場合には、猶予されていた時の保険料に一定の加算額が加わります。)

この制度を利用しないで保険料を納めない場合、将来、「老齢基礎年金」を受け取ることができなくなったり、病気や不慮の事故で重い障がいが残ってしまった場合に支給される「障害基礎年金」を受け取ることができなくなることがあります。

毎月の保険料納付が困難な場合は、学生納付特例制度の申請をしましょう。

学生納付特例制度の詳細は以下のホームページで確認できます。

学生納付特例事務法人について

神戸海星女子学院大学は、2016(平成28)年度より国民年金法に基づき、「学生納付特例事務法人」に指定されました。

これにともない、本学学生が申請しやすい環境を整備し、学生の年金受給権を確保することを目的として、従来、市区町村の国民年金担当窓口で行っていた学生納付特例制度の申請手続きを本学にて行うことができるようになりました。

詳細は学生課に問い合わせてください。