【高等教育の修学支援新制度】授業料減免対象者の認定の継続に関する申請書の提出について

このページでは、以下の条件に合う方を対象とした手続きについて案内しています。

【対象者】

● 高等教育の修学支援新制度(「給付奨学金」と「授業料等減免」)対象者で
令和2年4月~8月の間に認定を受けた者

授業料減免対象者の認定の継続に関する申請書の提出について

高等教育の修学支援新制度に認定された学生は、年に2回(10月と4月)に適格認定が行われ、
支援区分の見直しが発生することに伴い、授業料減免の認定に関しましても「継続に関する申請書」を
提出していただくこととなっております。

つきましては、本制度に令和2年4月~8月の間に認定となった方を対象に、手続書類を郵送しておりますので、
継続を希望される方は書類が手元に届き次第、「継続に関する申請書」を作成のうえ、期日までに大学にご提出ください。

 

※ 期日までに「継続に関する申請書」の提出がなかった対象者については、
10月以降の授業料減免は対象外となり「停止」状態となります。

【提出書類】

大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の継続に関する申請書

※ 令和2年8月26日(水)付で対象者のご自宅に郵送しています。
1週間経過して手元に届かない場合は、学生課・キャリアセンターにご連絡ください。

【提出期日】

令和2年9月23日(水) 大学必着

【提出先】

神戸海星女子学院大学 学生課・キャリアセンター

〒657-0805
兵庫県神戸市灘区青谷町2-7-1

【お問い合わせについて】

お手数ですが、お問い合わせはメールにてお願いいたします。

神戸海星女子学院大学 学生課・キャリアセンター

gakusei@kaisei.ac.jp

※ 3日以上経過して返信がない場合は、再度送信してください。